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投稿者の特定 

当事務所に相談される方の多くは、誹謗・中傷された書き込みの削除の他に、その書き込みをした相手の特定を希望しております。書き込みの内容から、書き込みの相手をおおよそ特定出来ている場合もありますが、思わぬ普段親しくしている人が書き込みをしている場合もあり、驚かされるケースも多々存在します。

被害、誹謗中傷、リベンジポルノ、個人の逮捕歴、個人情報(氏名・住所・電話番号・写真・動画)など

誹謗中傷対策サービス:投稿者の特定
投稿者の特定は時間との勝負!

インターネットの特性上、書かれた掲示板などに発信者情報の開示を請求しても、直ちに、そこから投稿した人が判明するわけではありません。そこから判明するのはipアドレス(Internet Protocol Address)というネットワーク上での機器を識別するための数列です。

投稿者を特定するためには、まず、この「ipアドレス」を獲得することが目的となり、この情報開示に成功した場合、「ipアドレス」に基づいて、プロバイダに対し、「書き込みをした者の氏名や住所などの情報」の開示を請求することになります。

ここで問題は、時間が経過すると「ipアドレス」やその情報に基づいた「書き込みをした者の氏名や住所などの情報」のいずれかが、掲示板やプロバイダの側で抹消されてしまうことです。おおよそ半年もせずに、これらの情報のいずれかが抹消されてしまい、その時点で、相手を特定することは、永遠に不可能になります。

つまり、相手を特定するためには、いかに早く決断し、弁護士に相談するかが重要なのです。 掲示板によって、「ipアドレス」を絶対に任意開示しない場合もあり、そのような場合には、裁判所へ申立をする必要があり(仮処分と言います)。

「ipアドレス」から、投稿者の特定へ!

Ipアドレスなどの情報が入手できた場合、いよいよその情報を基に、投稿者の特定のための活動をします。

この特定については、通常は裁判の手続きが必要になります。もっとも、実際に、情報開示を求める事案では、一見して書き込み内容が請求者を指している事が分かる事案や、権利侵害が明らかと判断できる事案は稀で、これらの事案で発信者情報の開示を求める場合には、いかに裁判官に対し、分かりやすく説得的に事案を説明するかが重要になります。当事務所では、弁護士が依頼者の方と直接面談をして、被害の内容やその内容が依頼者を指すことを詳しく聞き取り、裁判官を説得するための最善の努力を行うことにより、多くの事案で発信者情報開示の判決を勝ち取っております。

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初回の相談は無料です(書き込み者は除く)。