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風評被害とは|事例や被害の相談先ガイド

匿名掲示板

更新日:2024/01/23

風評被害とは、誤った情報により経済被害を出してしまうことです。

はじまりは小さな噂でも、SNSやネット上で拡散されてしまい、それを信じ込んだ人からひどい扱いを受けるなど、被害が大きくなってしまうケースも少なくありません。もしも、風評被害を受けた場合、どうすれば良いのでしょうか。

風評被害の基礎知識や対応などについてご紹介します。

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風評被害の本来の意味

冒頭でもお伝えした通り、風評被害とは誤った情報が伝わり、その結果経済的な被害を発生させる一連の流れを指します。風評被害を正しく使うポイントは以下の2つです。

例えば、『火山が噴火し、特定の地域に対し危険なことが発表され、危険と判断した人が、その地域を避けた結果、経済的なダメージを受けた』という報道があったとします。このように、情報は正しいが結果経済的な被害がでた場合、科学的根拠などのある事実を伝えた結果、経済的な被害を生んだということになるので風評被害とはいえません

一方で、『この前の火山灰が●●地域の野菜にかかって、食べると悪影響』という情報の場合、火山灰のかかっている野菜と健康被害の科学的根拠がない限り、発生した経済的な被害は風評被害といえます。

実際に起こった風評被害

この項目では、実際に起きた風評被害の事例についてご紹介します。

1968年飛騨川バス転落事故に伴う風評被害

1968年に、乗鞍岳に向かう観光バス2台が集中豪雨による土砂崩れによって、飛騨川へ転落した事故が発生し、大勢の被害者をだしました。

その後、『飛騨川の水生生物は被害者の遺体を食べている』などの噂が広まり、漁業において経済的な被害を出しました。

参考リンク: ブン屋のたわ言|飛騨川バス転落事故の話

※産経新聞記者の取材体験談

2006年スキー場雪崩報道による風評被害

2006年に新潟の有名スキー場で雪崩が発生した事件。安全が確認されており、通常営業を行うスキー場もあったが、報道によりスキー場全体が危険という印象が広まり、相次いでキャンセルが起こり、経済的な被害が出た。

参考リンク: ほっとほくりく「平成18年豪雪特集」被災地からの声-新潟県湯沢町長

2010年宮崎県で口蹄疫が流行した際の風評被害

2010年に宮崎県の南部を中心に家畜の口蹄疫が流行した際、徹底した消毒を行っているのにも関わらず、宮崎県ナンバーというだけで、運送業者は県外で荷物の受け取りを拒否されました。

これにより、運送業者・積み荷の出荷元は経済的被害を受けました。

参考リンク: 全日本トラック協会|口蹄疫風評被害防止について

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風評被害に遭った場合の懸念点

風評被害は、単に経済的な損害を被るだけではありません。被害に遭ってしまうと、以下のような懸念も発生します。

特に、一度ネットに投稿されてしまったものは、不特定多数の人物に見られてしまうので、誰かが忘れてもふとした拍子に、他の人が思い出してしまうかもしれません。その結果、会社と消費者間で信頼関係を築くのが難しくなるでしょう。

また、今後の採用事情にも影響を与えます。風評被害を受けた会社やその業界などに就職したい人は多くないでしょう。そのため、会社が望む人材を確保できない可能性もあります。

風評被害につながる3つの原因

ではなぜこのような風評被害が起こってしまうのでしょうか。ここでは、考えられる原因をご紹介します。

誤った情報が広まりやすい環境

ネット環境が普及したことで、多くの情報が飛び交うようになりました。更に、専門的な知識を持っていない人でも、まるで専門的な知識を持っているかのように、情報を発信できるようになったことが原因の1つでしょう。

また、9割り良い話でも、1割悪い噂があると疑ってしまうのが、通常です。そのため、情報の真偽を確認せず大勢の人が誤った情報を信じた結果、風評被害が発生してしまうのかもしれません。

消費者(民間人)の不安や不満

風評被害は、消費者の不安や不満にも関係しているのかもしれません。消費者がそのサービスや会社などに100%満足できてるのなら、多少の悪い噂を聞いても利用し続けるでしょう。

しかし、満足できていなかったり、そのサービスや会社に対し不安があると、悪い噂を信じる人も多くなり、結果として風評被害で大きな被害を受けることになるのかもしれません。

会社の不誠実な対応

風評被害は会社と消費者、この双方に信頼関係がないことが、発生のきっかけになっているのかもしれません。

例えば、常に発表などが二転三転するような会社は信じられませんし、何か悪いことをしているといわれても信じやすくなってしまうのではないでしょうか。

風評被害に遭った場合は弁護士へ相談

風評被害に遭った場合の相談先としては、弁護士が最善といえるでしょう。ここでは、弁護士ができる3つのことについてご紹介します。

書き込みの削除申請

風評被害のもとになる、ネット上の書き込みなどは、削除する必要があるでしょう。削除する際は、投稿されたサイトの管理人または管理会社に対し、削除申請を行わないといけません。

申請を受けた側は、削除する・しないを判断し、削除を決定した場合、一度投稿者に削除する旨を伝えた後、削除が行われます。

個人で請求すると、削除を拒否される可能性も決して低くはありません。ネットの問題に強い弁護士を通し請求することで、書き込みの削除申請が受理される可能性が高まるでしょう。

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投稿者の個人情報の開示請求

相手に法的な責任を負わせたい場合、まず誰が投稿したのか特定しないといけません。

そのためには、発信者情報開示請求という方法を使います。

裁判所の手続きの代行

慰謝料を請求することになった場合、裁判所への提起や証拠集め、裁判官への主張など、様々な手続きや交渉が必要になります。

少しでも有利に勝訴するには、弁護士への協力がなくてはなりません。スムーズに問題を解決するためにも弁護士へ相談しましょう。

風評被害は何罪に当たる?

風評被害はこれから紹介する罪に該当する可能性があります。その際の刑罰等についてもご紹介していきます。

おすすめ記事: 名誉毀損で告訴したい!犯人を訴える5つの方法

名誉棄損

名誉棄損は、刑法第230条で定められており、主に、不特定名誉棄損は、刑法第230条で定められており、主に、不特定多数の人物が閲覧できる場所で、情報の真偽に関わらず他人の名誉を傷つけ、利益の低下などその価値を低めた場合に該当します。

罰則として、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科せ多数のでしょう。

信用棄損罪および業務妨害罪

信用棄損罪および業務妨害罪は、嘘の情報を流すなどして、信用に傷をつけたり、業務を妨害した人が該当します。例えば、『●●会社の製品は人体によくない』など噂を流し、消費者の信用をなくす行為などが該当します。

罰則として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるでしょう。

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まとめ

風評被害に遭わないためには、常に誠実な対応で消費者と接することではないでしょうか。また、間違った情報が発信される前に、会社側が正しい情報を発信していく必要があります。

また、民間では風評被害対策サイトなどがあります。しかし、風評被害などの削除を申請できるのは、被害者か弁護士のみ。会社によっては、法律に抵触している可能性がありますので、十分に注意が必要です。

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この記事の監修者

弁護士法人ATB

これまで、インターネット匿名掲示板等での『誹謗中傷』に悩む企業や人の相談を 3000 件以上受け、迅速に解決してきた弁護士事務所です。 「5ちゃんねる(2ちゃんねる)」「爆サイ」「ホスラブ」「X (旧Twitter)」など、数10種類以上のWebサイト、SNS、掲示板の投稿への削除依頼、発信者情報開示請求(投稿者の特定)等に、プロフェッショナルとして幅広く柔軟に対応しています。