Googleマップの名誉毀損等のクチコミを削除する方法|弁護士が解説
Googleマップに、ネガティブなクチコミを書かれてしまいました。
お店の信用に関わるので、削除したいです…。
自分でも削除できるのか、もし自分で対処できない場合はどうすれば良いのか、教えて下さい。
誹謗中傷等に悩む企業や個人から3000件以上の相談を受け、迅速に解決してきた法律事務所「弁護士法人ATB」が、このような疑問にお答えします。
最後までお読み頂ければ、「Googleマップの悪いクチコミを削除する方法」が分かります。
Googleマップのクチコミ(口コミ)による被害
画像出典:Googleマップ
Google Map(グーグルマップ)に表示される飲食店・会社・美容院・病院・商業施設などは、営業時間といった基本情報だけでなく、利用者のクチコミも表示されます。
画像出典:Google
Google検索でも、例えば「東京駅 ランチ」と検索すると、検索結果の一番上にマップとお店が表示され、クチコミを見ることができます。
クチコミの中には、好意的なものもあれば、ウソ・悪口・勝手な憶測といったネガティブなものもあります。
中には、名誉毀損に当たるようなものもあります。
事業者としては、そういった悪いクチコミを削除したいと思うのは当然のことです。
クチコミを削除する方法
一番簡単なのは、Googleに対して削除をリクエストする、つまり削除依頼する方法です。
どのようなクチコミが削除対象になるのか?
報告できるのは、Google のポリシーに違反しているクチコミのみです。
内容に不満がある、気に入らないという理由でクチコミを報告することはできません。
(Google マイビジネス ヘルプより引用)
ポイントは、削除対象はポリシー違反のクチコミだけで、「内容に不満がある」、「気に入らない」といった理由では削除できないということです。
具体的にはGoogleで「禁止および制限されているコンテンツ」とされているコンテンツです。
弁護士の視点で解説
ポリシーのページに具体例も書いてありますが、表現が難しい箇所もあります。
ですから、「どういうクチコミがポリシー違反になるんだろう?」と疑問に思うでしょう。
ポリシーは文字通りGoogleのポリシーですが、違法なクチコミもポリシー違反に含まれています。
そこで、法律の専門家である弁護士の視点で、いくつか具体例を挙げます。
【ポリシー違反と考えられるクチコミ例】
・「この店は産地偽装の肉を使ってる」「この会社は詐欺会社だ」「この店は反社会的勢力が運営してる」
→虚偽のコンテンツ
・特定の人種や性別を指した差別的なクチコミ、特定の店員に対する攻撃(人格攻撃や過度な表現など)
→危険なコンテンツ
【ポリシー違反とは考えにくいクチコミ例】
「接客態度が悪い」「マズい」「二度と行かない」「高い」といったクチコミは多いですが、これだけではポリシー違反にならない可能性が高いです。
もちろん事業者として不満に思う気持ちは分かりますが、個人的な評価の限度と言えるからです。
しかし、
「接客態度が悪い。あそこの店員は○○(差別的表現)だから無能」
「マズい。賞味期限が切れた食材を平気で使ってるから行かない方が良い」
ここまで行くと、ポリシー違反の可能性が高いでしょう。
削除リクエストを行う3つの方法
次の3つの方法があります。
- Googleマイビジネスアカウントで報告
- Googleマップで報告
- Google検索で報告
具体的な方法は、Google マイビジネス ヘルプをご覧頂くのが確実です。
いつ削除されるのか?
審査が完了するまでには、数日かかることがあります
(Google マイビジネス ヘルプより引用)
削除されれば、非表示になるので分かります。
他方、当弁護士法人の経験では、削除されない場合は連絡が来ません。
その場合は、そもそも削除対象外なのか、単に時間が掛かっているのか分かりません。
ですから、しばらく経っても以上経過しても非表示にならない場合は、弁護士に相談するのもオススメです。
削除リクエストが認められない場合の対処法
以上の方法を使って、本人でも削除依頼は可能です。
しかし、本人からの依頼では、削除に応じてもらえない場合もあります。
そこで、弁護士に依頼して次の方法を採れば、確実かつスピーディーに削除できる可能性が高まります。
もちろん何でも削除できるわけではありませんが、「本来削除されるべきものを、確実に削除させる」というイメージでお考え下さい。
①弁護士からの削除依頼
口コミが名誉毀損罪や侮辱罪に当たるなどと主張して、削除を求めます。
名誉毀損罪は、公然と、事実を摘示して、個人や法人の社会的評価を下げた場合に成立し得ます。
ここでいう「事実」というのは、真実であるかどうかは関係ありません。つまり、本当のことを書いても成立し得ます。
侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と「死ね」「バカ」などと書いて社会的評価を下げた場合に成立し得ます。
感想や評価であっても、人身攻撃に及ぶような酷いものは、民法上の名誉毀損(不法行為)に当たり得ます。ですから、これを根拠に削除を求めることもあります。
また先程ご説明した、本人からの削除リクエストは、誰でも簡単にできる反面、しっかりとした法的主張や証拠を提出するには不向きです。
ですから、本来削除が認められるべきなのに、主張や証拠が不十分でGoogleが判断できないケースもあります。
例えば、お客さんが一部の事実だけを切り取って書き込んだり、勘違いをしているような場合です。
ヘルプにも、次のように書いてあります。
- 事業体と投稿者との間で事実について意見の相違がある場合、Google が関与することはありませんのでご了承ください。
- 特定の顧客体験について、どちらの見解が正しいかを確実に判断する方法がないためです。
(Google マイビジネス ヘルプより引用)
ですから、弁護士からGoogleに対して、きちんと主張と証拠を提出する必要があるわけです。
②裁判所に対して削除の仮処分を申し立てる
削除依頼に応じてもらえない場合、あるいは削除依頼を経ずに、裁判所に削除の仮処分の申立を行い、「クチコミを削除せよ」という決定を出してもらいます。
その決定が出れば、Googleは基本的に削除に応じます。
当然ながら、申し立てが必ず認められるわけではありませんが、申し立てが認められるよう、弁護士が必要な主張や証拠の提出などを行います。
もちろん個人でも申し立て自体は行えますが、相当専門的な知識が要求されます。
当弁護士法人の費用の目安
こちらに掲載しております。
損害賠償請求するには、本人の特定が必要
以上説明してきた削除依頼は、Googleに対して行います。
ですから、「書き込んだ人が誰なのか」という特定は不要です。
しかし、書き込んだ人に対して慰謝料や営業損害の賠償を求めるには、書き込んだ人の住所や氏名を特定する必要があります。
そのためには、下記記事で解説している「発信者情報開示請求」が必要です。
当弁護士法人で取り扱った事例の中に、ある病院が、治療中にわいせつな行為をしたと想起される内容が書き込まれた被害がありました。
裁判所に発信者情報開示の仮処分の申立を行い、被害者の主張が認められました。
悪質な投稿は告訴や被害届の提出も検討
投稿内容によっては、投稿者を名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・業務妨害罪等で罰してもらうことも可能です。
ただし、警察は、Googleに対して削除依頼はしてくれません。
お困りの方は、当弁護士法人へご相談下さい
非常に多くの方が、Googleマップや検索で表示されるクチコミを参考にしています。
ですから、ネガティブなクチコミが残ったままだと、集客に影響も出かねません。
一日でも早くクチコミを削除する必要があり、そのためには一日でも早く弁護士に相談することがオススメです。
当弁護士法人は、削除の重要性を考え、土日を含めできる限り迅速な対応を心がけております。
もちろん、書き込んだ人の特定から損害賠償請求、警察への被害届の提出・告訴も全てお任せ下さい。
初回の相談は無料ですので(書き込み者は除く)、下記からお申し込み下さい。
公式LINEから相談内容を入力して頂ければ、自動で費用の見積もりが表示されます(そのまま無料相談の申込も可能です)。
まとめ
Googleマップに、ウソ・悪口・勝手な憶測といったネガティブなクチコミを書かれた場合の削除方法を解説しました。