誹謗中傷とは?意味・責任・具体例・法律等を弁護士が解説
SNSやブログで誰かのことを書いたり、飲食店の感想などを投稿する場合、ちょっとでもネガティブなことを書くと、誹謗中傷になるのでしょうか?
どこから誹謗中傷になるのか、具体例も教えて下さい。
誹謗中傷等に悩む企業や個人から3000件以上の相談を受け、迅速に解決してきた法律事務所「弁護士法人ATB」が、このような疑問にお答えします。
最後までお読み頂ければ、「誹謗中傷の定義・意味・具体例・どこから法律違反になるのか」などが分かります。
芸能人や有名人を始め、一般人や会社も誹謗中傷に遭い、逮捕者も出ています。
ここで一度、しっかり整理してみましょう。
誹謗中傷とは?
そもそも誹謗中傷という言葉は、法律用語ではありません。
誹謗中傷罪といった犯罪や、誹謗中傷したら慰謝料が発生すると直接定めた法律はないのです。
「広辞苑」(第七版・岩波書店)によれば、誹謗中傷とは、「根拠のない悪口を言い相手を傷つけること」を意味します。
では根拠があれば良いかというと、そうではありません。
例えば「○○は前科がある」とか、住所や電話番号などの個人情報をSNSに投稿した場合、根拠があっても(法的に違法という意味で)誹謗中傷に当たり得ます。
では誹謗中傷とは何かというと、色々な使い方をされているので、厳密に定義するのは難しいところです。
ここでは、法律に違反する言葉の暴力全般を指すとお考え下さい。
誹謗中傷すると、どんな責任を負うのか?
責任には、刑罰を受ける「刑事上の責任」と、損害賠償責任などを負う「民事上の責任」があります。
刑事上の責任
次の犯罪に当たる可能性があります。
・脅迫罪(刑法222条)
・侮辱罪(刑法231条)
・名誉毀損罪(刑法230条)
・信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)
民事上の責任
・慰謝料や風評被害に伴う損害を賠償する義務
・名誉回復措置を行う義務(新聞や雑誌への謝罪広告掲載など)
誹謗中傷の具体例
①名誉毀損
SNSやブログで、事実を書いて、個人や会社の社会的評価を下げたら、刑事罰が規定されている「名誉毀損罪」に当たります。
そして名誉毀損罪に当たれば、通常は金銭の支払い義務(損害賠償責任)も負います。
「事実を書く」というのは、実際にあったかどうか証拠によって白黒付けられることを書くということです。
裏を返せば、相手の社会的評価を下げるほど酷いものでなければ、誹謗中傷には当たりません。
その判断基準について、最高裁判所は、「一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべき」と言っています(最高裁平成9年9月9日判決)。
簡単に言うと、「普通に考えて、それを読んだらその人の評価が下がるよね」という場合は誹謗中傷に当たります。
注意が必要なのは、嘘の場合はもちろん、本当のことでも名誉毀損に当たり得ます。
「本当のことなら、何を言っても良い」というのは間違いです。
【誹謗中傷に当たり得る具体例】 あいつは前科がある、詐欺師だ、離婚歴がある、フォロワーをお金で買っている、こいつはあの事件の犯人だ、あの店の肉は産地偽装だ |
ただし、社会的評価を下げても、公共性(みんなが知りたい情報か)・公益目的性(それを発表する目的が有用であると言えるか)・真実性(書いてあることが真実であるか)などの要件を満たせば、名誉毀損に当たりません(例:政治家の賄賂に関する報道)。
とは言え、一般人がこの要件を満たすのは相当難しいと考えて下さい。
なお、ここで具体例を上げたものは、前後の文脈や相手の立場等、様々な事情によって結論は変わります。
例えば前科があると公言している有名人を指して、「あの人は前科がある」といっても、いまさら社会的評価は下がらないので、通常は名誉毀損には当たりません。
もちろん、「あの人は前科がある。だけど表に出てない犯罪もたくさん犯している」と書いたら、名誉毀損に当たります。
②侮辱
事実を書かなくても、名誉毀損罪よりは軽いですが「侮辱罪」に当たることがあります。
そして侮辱罪に当たれば、通常は損害賠償責任も負います。
さらに民事上は、名誉感情も保護されます。名誉感情というのは、簡単に言うと自尊心やプライドです。
これが傷付けられた場合は、たとえ社会的評価を下げなくても誹謗中傷に当たり得ます。
とは言え、相手が「傷付いた」と言えば何でも誹謗中傷になるわけではなく、社会通念上許される限度を超えた侮辱行為に限られます。
【誹謗中傷に当たり得る具体例】 死んだほうが良い、バカ、クズ、ブス |
この例も、様々な事情によって結論は変わります。
例えば、おバカキャラで人気の芸人を指して、「今日もバカだな〜」といっても、まず侮辱罪には当たらないでしょう。
③プライバシー権侵害
住所・電話番号・結婚歴・病歴・性的指向など、通常知られたくない情報を公開することは、プライバシー権侵害に当たり、誹謗中傷に当たります。
水商売などで、本名を明かしていない人の本名を公開することも同様です。
ただし、こちらについては刑事罰はありません。
それでも慰謝料の支払い義務が発生することは当然ありますので、「他人の個人情報は、絶対ネットに書かない」という慎重さを持ちましょう。
④脅迫
「殺す」「二度と表に出られないようにしてやる」など、相手の生命や身体などに対し害を加える旨の投稿をすれば、脅迫罪に当たります。そして脅迫罪に当たれば、通常は損害賠償責任も負います。
親族に対して害を加える旨の投稿をした場合も、同様です。
意見や感想を書いただけでも、誹謗中傷に当たるの?
結論的には、当たる場合があります。
刑法上の名誉毀損は事実を書くことが要件ですが、民事上の損害賠償責任は、意見や感想を書いた場合でも発生し得ます。
もちろん、作品や味などの良し悪しは人それぞれで、「マズい」「つまらない」「ダサい」といったネガティブな意見や感想を抱く人がいることは、一般読者も理解しています。
ですから、その程度のことを書いただけでは、社会的評価は下がりません(誹謗中傷には当たりません)。
しかし、例えば料理評論家が「あのシェフは素人以下」と書いたりすれば、意見や感想を書いただけでも、社会的評価を下げたとして、民事上の損害賠償責任が発生し得ます。
また、事実を書いた上で意見や感想を書いた場合、社会的評価を下げれば名誉毀損に当たり、損害賠償責任が発生する場合があります。
例えば、ある飲食店の料理を「マズい」と書くだけでなく、「腐った食材を使っているからマズい」と書くと、それは事実を書いたことになります。
この場合は、先ほど解説した名誉毀損罪にも当たり得ます。
さらに直接事実を書かなくても、ある事実があることを前提として意見や感想を書いた場合も、社会的評価を下げれば名誉毀損に当たり、損害賠償責任が発生する場合があります。
例えば、Aと言う人が愛人がいることを前提として、「クズ男」などと書いた場合です。
とはいえ、社会的評価を下げても名誉毀損に当たらない場合があります。
これについて判断した最高裁判所の判決(平成9年9月9日)を要約すると、次の場合は名誉毀損に当たりません。
(1)公共の利害に関する事実であること【公共性】(例えば政治家などは愛人がいることは大きな問題です) (2)その目的が専ら公益を図ることにあったこと【公益性】(次の選挙の判断材料として有用である可能性はあります) (3)意見・論評の前提としている事実が、重要な部分について真実であると証明したこと【真実性】(実際愛人がいたことなど) (4)(3)の証明ができなくても、その事実を真実と信じる相当の理由があったと証明したこと【相当性】 (5)人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないこと(クズ男という表現が人身攻撃に及ぶかどうかということになります) |
裏を返すと、真実でなかったり、意見・論評としての域を逸脱したものは、誹謗中傷になるということです。
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まとめ
誹謗中傷の定義・意味・具体例・どこから法律違反になるのかなどを解説しました。