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ブログの削除依頼方法を専門弁護士が徹底解説!

ブログ

更新日:2019/08/29

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近年では、インターネットの普及により、法人や組織、あるいは著名人だけでなく、一般的の個人の力が強まっています。その背景にあるのは、個人的な意見や主張をインターネット上で展開できる「ブログ」の広がりです。今や、有名ブロガーと呼ばれる人もいます。
無料ブログを活用すれば、だれでも世界に対して情報を発信することができます。ただ、利便性が高いこともあり、場合によっては個人的な誹謗中傷がなされている場合もあります。
ここでは、ブログの誹謗中傷対策について解説していきます。

ブログの特徴

そもそもブログとは、Web上にLog(記録)を残すという意味の「Weblog(ウェブログ)」が語源となっています。つまり、Web上に覚え書きや論評、日記など、個人的な投稿をする活動のことです。それがインターネットの進展により、一般にまで普及しました。

とくに、サイバーエージェントが運営している「アメブロ」やFC2が運営している「FC2ブログ」など、無料で高性能なブログサービスが増えたことによって、ユーザーの利便性は高まりました。なかには、「ブロガー」と呼ばれる人気の書き手も存在しています。

ブログにおける誹謗中傷の態様・特徴

このようにブログは、個人的な営みという性質をもっているため、場合によっては、誹謗中傷の被害が発生してしまうことがあります。本人に悪気がなくても、周囲の反応を気にすることなく投稿してしまえば、結果的に、だれかに迷惑がかかる場合があるのです。

とくに影響力のあるブロガーの場合、閲覧する人は数万人から数十万人、場合によっては数百万人にまで拡大する場合があります。もしその内容が真実と異なっていたり、私生活を暴くものであったり、著作権侵害など被害が発生している場合には、適切な対応をする必要があります。

ブログにおける誹謗中傷の具体的事例

あるブログに投稿された内容がきっかけとなり、個人情報がさらされてしまったという事案があります。ことの発端は女性問題だったのですが、その腹いせにブログへと投稿した個人情報が引き金となり、インターネット上に瞬く間に飛び火し内容が拡散したのです。

投稿した内容が真実でない場合はもちろん、たとえ真実だったとしても、本人にとって誹謗中傷にあたる内容を投稿するのはマナー違反です。この事案に関しても、名誉毀損に該当するとして法的な措置がとられました。このような事例は決して少なくありません。

ブログにおける解決策

このように、ブログに投稿された内容が誹謗中傷行為に該当する場合、どのような対応をとればいいのでしょうか。具体的な対策について見ていきましょう。

1.ブログの管理者が明らかである場合
その投稿者に対して、権利侵害があることを告げて、まずは任意に削除をしてもらうことを依頼してみるのが良いでしょう。メールや削除フォームなどからブログの発信者に対して、直接依頼することになります。

2.ブログの管理者が不明の場合
この場合は、ブログを運営している運営元に削除要請をすることになります。その場合には、投稿されている内容がいかに権利侵害をしているかを報告する必要があります。また、その際、当然ですがURLも明記することになります。基本的には、そのような要請をすると、ブログ運営元はブログの管理者に対して、削除の可否について意見を求め、その返答次第で適切な対応をしてもらえるケースもあります。

当事務所の対応

だれでもインターネット上に意見を投稿できる現代。原論の自由を越え、他人に迷惑をかける記事も多数、散見されています。こうした記事には、毅然とした態度で対応しましょう。専門の弁護士に依頼すれば、削除までのやり取りがスムーズに進むようになります。当事務所では、ブログの種類に応じて適切な対応をいたします。管理者が不明の場合にも、管理者を特定したり、場合によっては裁判手続きにより、損害賠償請求なども行うことができます。

誹謗中傷弁護士・藤吉監修のブログ

この記事の監修者

弁護士法人ATB

これまで、インターネット匿名掲示板等での『誹謗中傷』に悩む企業や人の相談を 3000 件以上受け、迅速に解決してきた弁護士事務所です。 「5ちゃんねる(2ちゃんねる)」「爆サイ」「ホスラブ」「X (旧Twitter)」など、数10種類以上のWebサイト、SNS、掲示板の投稿への削除依頼、発信者情報開示請求(投稿者の特定)等に、プロフェッショナルとして幅広く柔軟に対応しています。