発信者情報開示請求を弁護士に依頼した場合の費用は?
ネットで誹謗中傷されたり個人情報を晒された場合、「発信者情報開示請求」という方法で犯人を特定できると聞きました。
弁護士に依頼した場合、どれくらい費用が掛かるのでしょうか?
誹謗中傷等に悩む企業や個人から3000件以上の相談を受け、迅速に解決してきた法律事務所「弁護士法人ATB」が、このような疑問にお答えします。
最後までお読み頂ければ、「弁護士に発信者情報開示請求を依頼した場合の費用」が分かります。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、ネット上で誹謗中傷等を行った投稿者の情報(氏名・住所・電話番号など)を開示するよう求める手続きです。
そして、大体一つの誹謗中傷記事の投稿者を特定する費用は、30万円から80万円程度に収まることが多いです。
もちろん、投稿数や開示を求めるサイトによって異なります。
これから詳しく説明します。
主に投稿者を特定する必要があるのは、投稿者に対して、慰謝料や風評被害に伴う損害の賠償を求める場合です。
開示請求の手続きについて詳しく知りたい方は、下記記事をご覧下さい。
弁護士費用の種類とは?
弁護士に依頼した場合に掛かる費用は、大まかに次の4つです。
弁護士によっては「手数料」といった表現をすることもありますし、これ以外に掛かることもあります。
依頼する際には、弁護士にしっかり確認しましょう。
①着手金
弁護士が仕事をすること自体に対する費用で、依頼時に支払います。
結果的に投稿者の特定ができなかったり、損害賠償請求が認められなかった場合など、依頼者の望む結果が得られなくても返金されないのが一般的です。
②報酬金
弁護士が仕事をして、得られた結果に応じて支払う費用です。
結果に応じて支払う費用ですから、たとえ100%満足できなくても報酬金は発生します。
例えば100万円の損害賠償請求をして、30万円しか賠償を受けられなくても、その30万円について報酬金は発生します。
他方、一切結果が出なければ報酬はゼロというのが通常です。
③日当
裁判所に出頭する場合や、遠方まで調査に行く必要がある場合などに、その時間などに応じて発生する費用です。
弁護士に依頼すると、通常着手金・報酬金は掛かりますが、日当が掛かるかどうかは弁護士によります。
④実費
厳密には弁護士費用ではありませんが、「弁護士に依頼すると掛かる費用」ということでご紹介します。
これは、弁護士が仕事をする過程で必要になる経費です。
通常は、裁判を起こす場合の実費(印紙代・郵便代・担保など)は依頼者負担です。
他方、通信費(依頼者との郵便代や電話代など)・コピー代・交通費などは、弁護士によって考え方が分かれるところです。
発信者情報開示請求にかかる弁護士費用
そもそも弁護士費用の金額は、各弁護士が自由に決められます。
また一般的に、裁判手続きを使う場合・使わない場合で金額は異なります。
ですから、これからご紹介する金額は、あくまでも目安程度にお考え下さい。
実際に依頼を検討される際には、弁護士に率直に尋ねてみて下さい。
お金のことは聞きづらいかもしれませんが、依頼する前に明確にしないと、後々トラブルになりかねません。
また弁護士は、依頼を受ける際は「委任契約書」というものを作って、金額を記載しますのでご安心下さい。
裁判手続を使わない場合
①着手金
1件あたり5万5000円〜11万円(税込)程度
着手金を無料又は安価にして、報酬金を多めに設定する場合もあります。
②報酬金
1件あたり5万5000円〜22万円(税込)程度
報酬金を無料又は安価にして、着手金を多めに設定する場合もあります。
③日当
通常は発生しません。
④実費
弁護士によって異なりますが、発生するとしても数千円又は1〜2万円です。
裁判手続を使う場合
①着手金
1件あたり11万円〜22万円(税込)程度
着手金を無料又は安価にして、報酬金を多めに設定する場合もあります。
②報酬金
1件あたり11万円〜33万円(税込)程度
報酬金を無料又は安価にして、着手金を多めに設定する場合もあります。
③日当
裁判所への出頭が必要となった場合に、回数や距離などによって、1回あたり3万3000円〜5万5000円(税込)程度。
日当は、頂かない弁護士も少なくありません。
④実費
・裁判所に納める印紙代・・・仮処分2,000円、訴訟13,000円、開示命令申立1,000円(コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダごとに掛かります)、提供命令申立1,000円
・裁判所に納める郵便切手代・・・ケースによって異なりますが、1万円以下に収まることが多いです
・その他、弁護士が裁判所に出頭するための交通費、依頼者との郵便代など、弁護士によって異なりますが、多くても1〜2万円に収まることが多いでしょう
当弁護士法人の費用
下記からご覧ください。
公式LINEから相談内容を入力して頂ければ、自動で費用の見積もりが表示されます(そのまま無料相談の申込も可能です)。
掛かった費用は相手に請求できるのか?
以上ご説明したとおり、投稿者の特定に掛かる費用は安くありません。
被害者としては、投稿者に請求したいと思うのは当然でしょう。
ただ残念ながら、弁護士費用や実費を相手に支払わせることは、簡単ではありません。
しかし当弁護士法人では、相手に支払いを命じる判決を獲得した実績もあります。
経験豊富な弁護士に依頼するのがオススメ
発信者情報開示請求は、弁護士が扱う業務の中でも、特に専門知識が必要な分野です。
プロバイダが契約者の情報を保有している期間が3ヶ月から6ヶ月程度なので、投稿者を特定するには書き込みがなされてから全ての手続きを3ヶ月以内に行うことが必要になります。
ですから、ご自身で行うよりも弁護士に依頼すべきですし、取り扱いの多い弁護士に依頼することをお勧めします。
当弁護士は、初回の相談は無料です(書き込みを行った本人は除く)。
費用についても、ご相談をうかがい、見通しをお伝えします。
まとめ
ネット上で誹謗中傷等の被害に遭い、投稿者を特定する場合の弁護士費用についてご紹介しました。