Hibouchushou.net Logo
弁護士法人ATBのサイトリンク

< 誹謗中傷対策マニュアル一覧に戻る

発信者情報開示請求の費用は相手に請求できる?弁護士が解説【実績あり】

投稿者の特定

更新日:2024/01/22

man
ネット上で誹謗中傷してきた人を特定する「発信者情報開示請求」には、結構費用が掛かると聞きました。
その費用は、相手に請求できるのでしょうか?
誹謗中傷した人が悪いんですから、被害者が払うなんておかしいですよね。

誹謗中傷等に悩む企業や個人から3000件以上の相談を受け、迅速に解決してきた法律事務所「弁護士法人ATB」が、このような疑問にお答えします。

最後までお読み頂ければ、「開示請求で相手を特定した場合、その費用を相手に請求できるのか」が分かります。

当弁護士法人は、費用を相手負担とする判決を勝ち取った実績があります。

その実績も踏まえ、具体的に解説します。

開示請求に掛かる費用は?

・SNS(X(エックス(旧Twitter(ツイッター))・YouTube(ユーチューブ)・Instagram(インスタグラム)・Facebook(フェイスブック)など)
・匿名掲示板(5ちゃんねる(5ch)・ホスラブ(ホストラブ)・爆サイ.comなど)
・Googleマップの口コミ
・転職サイト
・ブログ

こういった場所で誹謗中傷に遭った場合、投稿者を特定するために「発信者情報開示請求」という手続きを使います。

この手続きは、専門的な知識はもちろん、プロバイダのログ保有期間が短いことから、スピードが求められます。

ですから、弁護士に依頼せず、本人が行うことは相当困難と言えます。

そして弁護士に開示請求を依頼した場合、大体一つの誹謗中傷記事の投稿者を特定する費用は、30万円から80万円程度になることが多いです。

弁護士費用1割・調査費用1割の壁

誹謗中傷を受けた場合、その投稿が不法行為(民法709条,710条)に当たることを根拠に、損害賠償請求をします。

そして、例えば交通事故のような典型的な不法行為の場合は、賠償額の1割程度が弁護士費用として相手負担となります。

例えば500万円の賠償が認められれば、弁護士費用として50万円が損害として認められ、合計550万円の賠償義務が発生するわけです。

この「1割」というのは、実際に依頼者が弁護士に支払った金額とは関係ありません。

裁判の傾向として、1割というのが相場のようになっているのです。

そしてネット上の誹謗中傷についても同様に考え、「弁護士費用は損害額の1割、相手を特定するのにかかった調査費用も損害額の1割」という判決も少なくありません。

ところが日本では、誹謗中傷に対する慰謝料は低く、基本的に10万円〜100万円程度に収まることが多いです。

ですから、相手を特定するのに支払った弁護士費用の方が高く付くということが珍しくありません。つまり、「費用倒れ」になるわけです。

誹謗中傷を受けて傷付き、投稿者の特定に時間・労力を掛け、挙句の果てに赤字では目も当てられません。

実際、当弁護士法人所属の弁護士が代理人となった事件では、約90万円の調査費用(弁護士費用含む)が掛かりましたが、一審では、慰謝料30万円+弁護士費用1割(3万円)+調査費用1割(3万円)=36万円しか認められず、約54万円が赤字になりました。

こういった状況だと、開示請求を躊躇してしまい、結果的に誹謗中傷を野放しにしてしまうこともあります。

調査費用全額を認める裁判例も

ところが、誹謗中傷が原因で命を絶つ事件が起きるなど、誹謗中傷が社会問題になっています。

そのような背景を踏まえてか、特定に掛かった調査費用(弁護士用含む)全額を、相手に負担させる判決も出ています。

また、全額までいかなくても、慰謝料の1割を超える金額を相手負担とする判決も出ています。

判断が分かれる一つのポイントは、「発信者情報開示請求」には専門的知識やスピードが求められるため、弁護士に依頼せざるを得ないという現状を、どこまで裁判官に理解させられるかです。

先ほどご紹介した、当弁護士法人所属の弁護士が代理人となった事件でも、控訴審(東京高裁)では、約90万円の調査費用全額を相手負担とする逆転判決を勝ち取りました。また、弁護士費用としても別途3万円が認められています。

弁護士ドットコムニュースでも取り上げられました。

この事件は、投稿者側が上告したため、判決は確定していません。

ただこれが確定すれば、投稿者には慰謝料30万円+調査費用約90万円+弁護士費用3万円=約123万円の賠償義務が発生します。

慰謝料が30万円というのは低いと考えますが、被害者は赤字にならずに済みます。

他方、投稿者には、一審判決だとわずか36万円だった賠償義務が、約123万円に増えるわけですから、ある程度のダメージを与えることになります。

上告審の結果については、またこのサイトでご紹介します。

結論は、裁判官によって異なる

調査費用全額を相手負担とする裁判例があるとは言え、結論は裁判官によって異なります。

そのため、認められる場合もあれば、認められない場合もある、というのが現状です。

今後、最高裁判所が判断を示せば、多くの地裁・高裁は、その判断に従う流れになるはずです。

誹謗中傷に遭ったら、一日も早く弁護士に依頼するのがオススメです

ネットの分野は、特有の知識・経験が求められる分野ですので、経験豊富な弁護士に相談・依頼する方が良いでしょう。

当弁護士法人では、投稿者の特定から損害賠償請求、投稿の削除、警察への被害届の提出・告訴も対応可能です。

初回無料の法律相談を受けておりますので、手遅れになる前にご相談下さい。

土日を含めできる限り迅速な対応を心がけております。

フォームで簡単!今 すぐ無料相談をする

公式LINEから相談内容を入力して頂ければ、自動で費用の見積もりが表示されます(そのまま無料相談の申込も可能です)。

まとめ

ネット上で誹謗中傷してきた相手を開示請求で特定した場合、その費用を相手に請求できるのか?について解説しました。

当弁護士法人では、調査費用全額を相手に負担させる判決を得た実績もありますが、現状は裁判官によって結論が異なります。

今後、相手に負担させる流れが加速すれば、開示請求を躊躇せずに済みますし、誹謗中傷の抑止にもなると思います。

誹謗中傷弁護士・藤吉監修のブログ

この記事の監修者

弁護士法人ATB

これまで、インターネット匿名掲示板等での『誹謗中傷』に悩む企業や人の相談を 3000 件以上受け、迅速に解決してきた弁護士事務所です。 「5ちゃんねる(2ちゃんねる)」「爆サイ」「ホスラブ」「X (旧Twitter)」など、数10種類以上のWebサイト、SNS、掲示板の投稿への削除依頼、発信者情報開示請求(投稿者の特定)等に、プロフェッショナルとして幅広く柔軟に対応しています。