ネット上の名誉毀損で慰謝料が発生する場合・相場・請求方法を弁護士が解説
「SNS・ブログ・掲示板などで名誉毀損されて、慰謝料を請求した」というニュースを見聞きします。
どういう場合に慰謝料が認められるのでしょうか?
慰謝料の相場や請求する方法についても教えて下さい。
誹謗中傷等に悩む企業や個人から3000件以上の相談を受け、迅速に解決してきた法律事務所「弁護士法人ATB」が、このような疑問にお答えします。
最後までお読み頂ければ、「ネット上の名誉毀損で慰謝料が発生する場合・相場・請求方法」などが分かります。
具体的な事例も挙げながら解説しますので、参考にして下さい。
そもそも慰謝料とは?
慰謝料は、精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償責任です(民法709条,710条)。
ネット上の名誉毀損で、慰謝料が発生する場合とは?
細かく言うと色々要件はあるのですが、簡単に言うと、ネット上で、事実・意見・論評を書いて個人・法人の社会的評価を下げた場合や、名誉感情(プライド・自尊心)を傷付けた場合に慰謝料が発生します。
例えば、次のような場合です。
・「○○は、先日起きた事件の犯人だ」と書いて社会的評価を下げた場合 ・「こんなマズい料理を出すなんて、あの店の料理人は生きてる価値がない」という人身攻撃に及ぶ意見・論評を書いて、社会的評価を下げた場合 ・「死ね」と書いて、名誉感情を傷付けた場合 |
慰謝料の相場とは?
具体的な金額や基準を定めた法律はありません。
ですから、最終的には裁判官が様々な事情を考慮して金額を決めます。
考慮される事情の例としては、次のようなものです。
・名誉毀損の内容 ・どれくらい拡散されたか ・どういう媒体に書かれたか ・どういう精神的苦痛を被ったか |
具体的な金額については、当弁護士法人の経験では、概ね■円〜■円の判決が下されることが多いです。
精神的苦痛だけでなく、
・売上が落ちた ・弁護士に依頼して裁判をした ・投稿者の特定に費用が掛かった ・メンタルクリニックに通院した |
こういった具体的な損害が発生していれば、それも損害として認められる場合があります。
慰謝料が認められた事例を紹介
茨城県の常磐自動車道で昨年8月に起きたあおり運転事件を巡り、容疑者の車に同乗していた「ガラケー女」とのデマをネット上で流され名誉を傷つけられたとして、東京の会社経営の女性が愛知県豊田市の原田隆司・元市議(58)に慰謝料など110万円を求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。田中寛明裁判長は名誉毀損(きそん)を認め、元市議に33万円の賠償を命じた。
引用元:朝日新聞デジタル
大きく報道され、話題になった事件です。
投稿によって女性が同乗者だと勘違いされ、社会的評価を下げられたと認定されました。
ツイッターで他人の投稿を転載する「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。西川知一郎裁判長は岩上氏に33万円の支払いを命じた一審・大阪地裁判決を支持し、岩上氏側の控訴を棄却した。
引用元:朝日新聞デジタル
当時18万人のフォロワーがいたアカウントで、社会的評価を低下させる内容が含まれるツイートを、コメントを付けずにリツイート。
その行為が名誉毀損に当たると判断された事例です。
ネット上には、真偽不明の情報が溢れています。
そもそも真実であっても名誉毀損は成立し得ますし、安易に信じたり拡散することは大きなリスクがあります。
インターネット上の掲示板に、自分になりすまして投稿され肖像権などを侵害されたとして、長野県在住の男性が大阪府枚方市の男性に723万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁(北川清裁判長)であった。判決は「社会的評価を低下させ、名誉権を侵害した」として被告側に130万円の支払いを命じた。
引用元:朝日新聞デジタル
SNSで、他人のプロフィール画像の顔写真や登録名を使って他人になりすまし、掲示板で別の利用者を罵倒したという事件です。
掲示板の場を乱す人間であるとの誤解を与えるような投稿をしたとして、肖像権侵害と名誉権侵害を認めました。
肖像権侵害も認められているため、純粋な名誉毀損ではありませんが、参考になる事例です。
慰謝料を請求する方法とは?
ネット上では、書き込んだ相手の名前や住所が分からないことが非常に多いです。
そのため、「発信者情報開示時請求」という手続きを使って、相手の名前や住所を特定します。
詳しくは、こちらで解説しております。
次に、単に慰謝料を払えと請求したとしても、「書き込んでない」、「書き込んだことは間違いないけど、慰謝料を払う義務はない」と反論する人も多いです。
ですから、法的な理屈をしっかり書いて請求し、相手が支払いに応じない場合は、裁判を起こすことになります。
誹謗中傷に遭ったら、一日も早く弁護士に依頼するのがオススメです
以上が大まかな解説になりますが、その書き込みが名誉毀損に当たるのか、慰謝料はどの程度が見込まれるかといった判断は、専門的知識がなければ難しいです。
また、実際に慰謝料を請求するとしても、発信者情報開示請求をしたり、裁判を起こすには、弁護士に依頼するのがオススメです。
特にネットの分野は、特有の知識・経験が求められる分野ですので、経験豊富な弁護士に相談・依頼する方が良いでしょう。
当弁護士法人では、投稿者の特定から損害賠償請求、投稿の削除、警察への被害届の提出・告訴も対応可能です。
初回無料の法律相談を受けておりますので、手遅れになる前にご相談下さい。
土日を含めできる限り迅速な対応を心がけております。
公式LINEから相談内容を入力して頂ければ、自動で費用の見積もりが表示されます(そのまま無料相談の申込も可能です)。
まとめ
ネット上の名誉毀損で慰謝料が発生する場合・相場・請求方法などを、具体的な事例を交えてご紹介しました。