ネットで名誉毀損された!慰謝料請求や刑事告訴に必要な証拠とは?
ネット上で名誉毀損されて、慰謝料請求や刑事告訴したい場合、どういう証拠が必要でしょうか?
自分でも集められますか?
コツなどもあれば、ぜひ教えてください。
誹謗中傷等に悩む企業や個人から3000件以上の相談を受け、迅速に解決してきた法律事務所「弁護士法人ATB」が、このような疑問にお答えします。
最後までお読み頂ければ、「名誉毀損されて慰謝料請求や刑事告訴をしたい場合に、どういう証拠が必要なのか、どういう風に証拠を残せば良いのか」などが分かります。
ネット上で侮辱・業務妨害・プライバシー侵害などの被害に遭った場合も、基本的に同じなので参考にして下さい。
【結論】どういう証拠が必要なのか?
①名誉毀損があったという証拠 ②加害者を特定する証拠 |
①名誉毀損があったという証拠
名誉毀損が成立する要件
名誉毀損が成立する要件は、民事(慰謝料などの損害賠償請求をする場合)と刑事(名誉毀損罪で処罰してもらう場合)で異なります。
民事の場合
ネット上で、事実・意見・論評を書いて個人・法人の社会的評価を下げた場合や、名誉感情(プライド・自尊心)を傷付けた場合。
刑事の場合
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する(刑法230条)
つまり、ネット上で(=公然と)、事実を書いて(=事実を摘示し)、個人・会社などの社会的評価を下げた(=人の名誉を毀損した)場合です。
その事実の有無にかかわらず、つまり本当のことを書いた場合でも、名誉毀損は成立し得ます。
具体的にどういう証拠が必要なのか?
最も大事なのは、名誉毀損に当たると考える投稿そのものです。
ただ、特にX (旧Twitter)・Instagram(インスタグラム)などのSNSやブログでは、本人ならいつでも投稿を消せます。
そのため、投稿者の特定をしたり、裁判や告訴の準備をしている間に削除される可能性があります。
投稿者を特定するために「発信者情報開示請求」をすると、SNSの管理者などから投稿者に対して「あなたの情報を開示していいですか?」という照会が行われます。
それを見て、慌てて投稿を削除する場合も少なくありません。
もちろん、投稿が削除されても名誉毀損の責任は消えません。
しかし名誉毀損に遭ったという証拠がないと、責任追及ができないのです。
そこで、投稿を見つけたらすぐに、その投稿の証拠を残しましょう。
具体的には、
・プリントアウトする ・スクリーンショットを撮る ・パソコンの画面を写真で撮る |
といった方法があります。
この際、
・投稿内容 ・投稿日時 ・投稿があったページのURL ・投稿者の情報(SNSアカウントのIDなど) |
こういった情報を漏れなく残すようにして下さい。
これは本人でもできますし、弁護士に相談する場合でも、相談前に早めに行っておきましょう。
②加害者を特定する証拠
次に、「誰が」その投稿をしたのかという証拠が必要です。
損害賠償請求する場合には、「発信者情報開示請求」という手続きを使って、その証拠を集めます。
刑事告訴する場合は、厳密に言うと、加害者の特定は不要です。つまり加害者不明でも、告訴自体は可能です。
ただ、特定できていた方がスムーズに進む場合もあります。
発信者情報開示請求には、専門的な知識が必要ですし、プロバイダのログ保存期間も短いため、スピードも求められます。
ですから、弁護士に依頼しないと手続きは難しいでしょう。
誹謗中傷に遭ったら、一日も早く弁護士に依頼するのがオススメです
いくら「名誉毀損された!」と思っても、法的に名誉毀損に当たるのか判断するには、専門知識が必要です。
また、発信者情報開示請求や損害賠償請求にも、専門知識が必要です。
特にネットの分野は、特有の知識・経験が求められる分野ですので、経験豊富な弁護士に相談・依頼する方が良いでしょう。
当弁護士法人では、投稿者の特定から損害賠償請求、投稿の削除、警察への被害届の提出・告訴も対応可能です。
初回無料の法律相談を受けておりますので、手遅れになる前にご相談下さい。
土日を含めできる限り迅速な対応を心がけております。
「証拠の残し方が分からない」という場合でも、アドバイスさせていただきます。
公式LINEから相談内容を入力して頂ければ、自動で費用の見積もりが表示されます(そのまま無料相談の申込も可能です)。
まとめ
ネット上で名誉毀損された時、損害賠償請求や刑事告訴をするために必要な証拠について解説しました。
名誉毀損があったという証拠は、ご本人でも集められますし、削除される前に速やかに集めるべきです。
名誉毀損されたと思った場合は、本記事を参考に証拠を残すようにして下さい。