誹謗中傷対策マニュアル
MANUAL
公開日:2018.06.01 最終更新日:2019.08.29
5ちゃんねる
弁護士監修|5ちゃんねるでの名誉毀損を訴える全手順
普段の生活において「名誉毀損」の被害にあう確率はそれほど高くありません。とくに、有名人でも著名人でもなければなおさらです。しかし、インターネットが普及している現代においては、だれもが名誉毀損の被害にあってしまう可能性があるのです。
インターネットが私たちにもたらしてくれたのは、スムーズな情報収集やコミュニケーションのフラット化など、ポジティブな面だけではありません。2ちゃんねるなどの掲示板を利用し、他人を簡単に誹謗中傷できるようになったこともまた、インターネットが普及したためなのです。
そのように、一般の人が一般の人を誹謗中傷できる現代においては、だれもが名誉毀損の被害者になり得ます。もはや他人事では済まされないのです。そこでこちらの記事では、2ちゃんねるへの書き込みになどによって名誉毀損にあってしまった場合の対処法について解説していきます。
名誉毀損とは
名誉毀損とは事実を適示してその当人の社会的な評価を下げることを書き込むことです。たとえば、〇〇企業はブラック企業だという書き込みだけでは名誉毀損になりにくいです
〇〇企業は、従業員に残業代を一切払わないブラック企業だと書けば、具体的な事実を適示しているので名誉毀損に当たる可能性があります。しかも、名誉毀損は民事上の損害賠償義務を負うだけでなく、刑事罰も科せられる可能性もあるのです。
刑法230条1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」。と規定されております。
誹謗中傷が数多く散見される2ちゃんねる
残念ながら、2ちゃんねるに対してポジティブなイメージよりも、ネガティブなイメージをもっている人の方が、多いのが実情です。その理由は、運営元の内紛ということもありますが、もっとも大きいのは誹謗中傷や個人情報の流出が日常的に行われているということにあります。
通常のコミュニティであれば、公共の場であるということもあり、他人を蔑んだり個人が特定できたりするようなコミュニケーションを行うことはありません。しかし2ちゃんねるの場合には、匿名性が高いということもあって、ネガティブな投稿が多いという特徴があります。
名誉毀損の具体的な事例
過去の事例としては、雑誌に事実かどうか疑わしい内容を記載したために、関係者が自殺した事件において、その遺族が慰謝料請求をしたものや、噂レベルの報道をして会社に損害を与えたメディアに対する損害賠償など、さまざまなものがあります。
いずれの場合でも、共通しているのは相手の名誉を毀損しているということです。注目を集める目的だけで情報を拡散してしまえば、それが結果的にだれかの迷惑になることは少なくありません。とくにインターネット上においては、それが個人単位でも行えるのです。また、インターネットではコピペが容易なため、その情報の伝播速度は雑誌などの比ではありません。
「名誉毀損」に対する法的対策について
では、名誉毀損に該当するような書き込みをされてしまった場合、どのような対処をすればいいのでしょうか。まず、やるべきなのは状況の確認です。どのような書き込みがされているのかを確認し、それらの情報をすべて集めておきましょう。そうすることで、裁判の証拠にもなります。
不名誉な情報が拡散している状況を目の当たりにすれば、だれでもパニックになってしまうものです。しかし、そうしたときだからこそ、冷静に対応することが求められます。感情的に行動してしまえば、結果的に自分の不利益につながってしまうことも少なくないのです。
まずは冷静になって状況を確認すること。情報収集をして、できるだけ早く削除に向けて動き出すこと。そうすれば、被害を最小限に抑えることができます。名誉毀損に該当するのであれば、当事者に対して損害賠償を請求することも可能となります。
2ちゃんねるの書き込みに対する名誉毀損の手順
2ちゃんねるの書き込みが名誉毀損にあたると判断した場合には、次の手順によって、素早く対応するようにしてください。
2ちゃんねるの管理者に対する削除とipアドレスの開示請求
まずは、2ちゃんねるを管理する会社に対して、削除の要請とipアドレスの開示請求を行います。削除要請については2ちゃんねるのトップページから行えます。
もっとも、削除の要請もなかなか応じてもらえないのが現状です。ましてや、ipアドレスの開示はほとんど応じてもらえません。裁判所の仮処分によるなど、専門的な知識が必要となる場合もあります。
アクセスプロバイダに対する発信者情報の開示請求
仮にipアドレスを無事に取得できたとしたら、そこからアクセスプロバイダを割り出して、そのアクセスプロバイダに発信者情報の開示請求を行います。この手続においては、開示請求がなされない場合にはやはり訴訟となります。
3.相手方に対する名誉毀損の訴え
発信者情報の開示請求が行われたあとは、書き込みした相手に対して任意交渉か損害賠償訴訟を提起することになります。悪質な事案に対しては、刑事告訴も検討することになります。そこで無事に損害を賠償してもられれば、名誉毀損の問題は一応の解決をみることになります。
気になる名誉毀損の慰謝料について
気になる名誉毀損の慰謝料相場については、一般人の事案で数十万程度、有名人や著名人の場合には数百万円規模になることもあります。いずれも事案により異なります。
書き込まれた情報が名誉毀損に該当するのか、投稿者の特定はできるのか、損害賠償請求も可能かなど、当事務所のインターネット問題に精通した弁護士にお気軽にお問い合わせ下さい。

弁護士法人ATB
これまで、インターネット匿名掲示板等での『誹謗中傷』に悩む企業や人の相談を 1500 件以上受け、迅速に解決してきた弁護士事務所です。
「5ちゃんねる(2ちゃんねる)」「爆サイ」「ホスラブ」「Twitter」など、数10種類以上のWebサイト、SNS、掲示板の投稿への削除依頼、発信者情報開示請求(投稿者の特定)等に、プロフェッショナルとして幅広く柔軟に対応しています。