誹謗中傷対策マニュアル
MANUAL
公開日:2018.08.10 最終更新日:2018.09.18
SNS
ネットストーカー対策|知るべき3つの法律
ネットストーカーとは、サイバーストーカーとも呼ばれ、個人に対してインターネットを通じて付きまとい行為をすることです。ネットストーカーは、現実世界(リアル)での付きまといや待ち伏せの可能性があるため、ストーカー規制法が適応されることもあります。
インターネットや現実世界でのストーカーは、アイドルの付きまといを行っていた男が逮捕されたことでも話題となりました。
AKB48元メンバー、岩田華怜さんにつきまとい行為 ストーカー規制法違反容疑で42歳男を逮捕
人気アイドルグループ「AKB48」の元メンバーで女優の岩田華怜さん(20)につきまとい行為を繰り返したとして、警視庁人身安全関連事案総合対策本部は19日、ストーカー規制法違反容疑で、東京都江戸川区の職業不詳、大西秀宜容疑者(42)を逮捕した。大西容疑者は調べに対して「逮捕状の内容には事実もあるし、事実でないところもある」と供述しているという。
引用元: 産経ニュース|AKB48元メンバー、岩田華怜さんにつきまとい行為 ストーカー規制法違反容疑で42歳男を逮捕
この記事では、ネットストーカー対策のポイントや弁護士に相談してできることについてご紹介します。
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ネットストーカー対策で必須の3つのポイント
ネットストーカー対策で重要なのは、自分の情報がどこまで広まっているか把握することです。
インターネットに自分の情報を一度でもアップしてしまうと、画像やテキストなどで保存され、拡散されてしまう危険性があります。
この項目では、ネットストーカー対策をする上で重要なポイントについてご紹介します。
自分の情報は公開範囲を決めておく
インターネットで書き込みや投稿をする際、気をつけたいのが『公開設定』。公開範囲を決めておくための設定のことです。この公開設定が、『全員に公開』状態のままだと、フォロワーだけでなく、全く想定していない人にまで自分の投稿が見られることになります。
インターネット上で身の回りのことや日常の出来事などを投稿したい場合、『非公開』または『友達まで公開』にしておくのが無難です。
SNSなどでは非公開のアカウントにすることを『鍵アカ』と呼ぶこともあります。Twitterやインスタグラムなど、画像や投稿で自身の身の周りの情報がわかるサービスを利用する場合は、鍵アカにすることも重要でしょう。
誹謗中傷は早い段階でブロックする
ネットストーカーによって誹謗中傷を受けた場合は、早い段階で相手に行為の中止を申し出た上でブロックなど相手との関わりを絶ちましょう。
なお、5ちゃんねるや爆サイなどの掲示板の場合、投稿者本人またはサイト運営者に削除をお願いする必要があります。
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身の回りの防犯対策をする
ネットストーカーは、インターネットやSNS上だけの問題ではありません。地名や学校名、会社名などをインターネット上に投稿したことがある場合は、防犯対策も必要です。
防犯ブザーやスプレーなどの他、携帯電話の緊急連絡設定などをあらかじめ用意しておきましょう。
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被害に遭っている場合の対処方法
SNSや掲示板などでネットストーカーに遭っている場合は、該当するSNSや掲示板の利用を控え、運営者などに被害報告をすることが重要です。
また、インターネット上でストーカー行為をしている相手を特定することで、相手に接近禁止令の申し立てや損害賠償請求などができるケースもあります。
この項目では、ネットストーカー被害の対処方法についてご紹介します。
アカウントを一度停止する
TwitterやInstagram、FacebookなどのSNSや掲示板でネットストーカーに遭っている場合は、アカウントの利用を一度停止しましょう。
ネットストーカー被害があるのにそのまま継続して利用していると、ストーカー行為がエスカレートしたり個人情報を特定されたりする可能性があります。
ネットストーカーの『エサ』になってしまうことを防ぐためにも、アカウントの利用は控えましょう。
サイト運営者などに書き込みの削除依頼を申請
ネットストーカーによって、実名や住所、所属団体名(学校や会社など)を晒されてしまった場合、サイト運営者に対し書き込みの削除依頼申請をすることをおすすめします。
一度、書き込まれてしまった投稿は、放っておくと拡散されてしまうこともあります。そのため、見つけ次第、削除を依頼するのが良いでしょう。
なお、削除依頼を拒否されてしまった場合は、弁護士などの専門家に相談し、弁護士名義での削除依頼も検討しましょう。
投稿者を特定する
ネットストーカーの犯人は特定することが可能です。インターネット上の書き込みは、サイト運営者やプロバイダに投稿者のIPアドレスの開示請求することで、個人を特定できる可能性があります。
投稿者を特定することで、相手に損害賠償請求をしたり、警察にストーカーとして相談し、警告・禁止命令のお願いをすることが可能になります。
身の危険を感じたら警察に相談する
ネットストーカーのこわいところは、相手がどこで見ているか分からない、情報の発信源が複数である可能性があるということです。
インターネット上で標的にされてしまうと、複数人から「〇〇のコンビニにいた」など自分の居場所を投稿されてしまうこともあります。そのため、ネットストーカー被害が実生活にも及ぶなど、身の危険を感じた場合は早急に最寄りの警察署に相談しましょう。
誹謗中傷やプライバシー侵害などは弁護士に相談
誹謗中傷や酷いプライバシー侵害を受けている場合は、ネットストーカーの犯人の特定や損害賠償請求などの法的措置を検討する必要があります。
この場合、弁護士などの専門家によるサポートが必要になるため、早い段階で無料相談などを利用し、対策を講じましょう。
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弁護士に相談するとできること|知るべき3つの法律
ネットストーカー問題は放置すると、加害者の行為がエスカレートしたり、個人情報などが拡散されてしまったりする恐れがあります。
そのため、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、法的措置も踏まえた対策を講じることをおすすめします。
この項目では、ネットストーカー問題を弁護士に相談した際にできることについてご紹介します。
発信者(犯人)の特定|プロバイダ制限責任法
SNSや掲示板の書き込みは、相手がどのような人物であるか、表面上特定することが難しいものです。
ただし、サイト運営者やプロバイダに対し『発信者情報開示請求』を行うことで、書き込みをした相手を特定することができます。
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
引用元: 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
なお、発信者情報開示請求は個人で行うことも可能ですが、個人の場合、サイト運営者やプロバイダが拒否することも考えられます。そのため、弁護士名義での書面送付などをおすすめします。
接近禁止命令などの申立
ネットストーカーによる付きまとい行為などが、実生活にも及んでいる場合は、ストーカー規制法による接近禁止命令を申し立てる。なお、警察に相談することにより、警告・禁止命令接近禁止令の判断を仰ぐことも可能です。
身の危険を感じることがあった場合は、直接警察に相談するのも1つの方法です。
関連リンク: 警察署一覧|警視庁
名誉毀損などの訴え
ネットストーカーによる誹謗中傷は、損害や慰謝料などの賠償請求ができるケースもあります。誹謗中傷や重度のプライバシー侵害などで、損害が発生したり精神的苦痛を感じたりした場合は、民事上の損害賠償請求も検討しましょう。
まとめ
ネットストーカーは、SNSや掲示板などの身近なところから、相手の行為がエスカレートする可能性があります。
誹謗中傷やプライバシー侵害を受けている際は、自体が悪化する前に書き込みの削除申請などを行って、被害が広まらないように対処していきましょう。
この記事がネットストーカーに悩んでいる方にとって解決の糸口をなれば

弁護士法人ATB
これまで、インターネット匿名掲示板等での『誹謗中傷』に悩む企業や人の相談を 1500 件以上受け、迅速に解決してきた弁護士事務所です。
「5ちゃんねる(2ちゃんねる)」「爆サイ」「ホスラブ」「Twitter」など、数10種類以上のWebサイト、SNS、掲示板の投稿への削除依頼、発信者情報開示請求(投稿者の特定)等に、プロフェッショナルとして幅広く柔軟に対応しています。